取扱販売会社
運用会社と販売契約を結んで投資信託の購入や換金、 収益分配金・償還金 の支払いなどを行う金融機関です。投資信託に関する質問や相談も受け付けており、投資家と投資信託をつなぐ「窓口」となります。現在、証券会社・投資信託会社・銀行・郵便局・信用金庫・保険会社などがあります。
投資信託委託会社
信託財産の運用指図など、実際に運用を行う会社(運用会社)で、委託者といいます。
信託銀行
投資家から集められた資金である信託財産の管理、計算、外国証券の保管・管理などを行う機関で、受託者ともいいます。
投資信託の種類は非常に多く、分類のしかたもさまざまありますが、一例としては、投資信託協会が定める共通のルールを元にした分類が挙げられます。その共通のルールにそって、MMF・株式投資信託・公社債投資信託をさらに分類すると、下の図のようになります。
主要投資対象別にたとえば、国内株式型・国際株式型・ 転換社債型・・・(投信協会Webより)
「目論見書」にはこの分類に基づき表紙のファンド名の箇所に、たとえば追加型株式投資信託・国内株式型(大型株型)と表示されています。
単位型(ユニット型)は、資金の募集期間があらかじめ決められていて、その期間内に限り購入できるものです。途中からの購入(追加購入)はできません。信託期間として、あらかじめ3年・5年といった一定の期間設定がされているものが主流です。追加型(オープン型)は、単位型とは逆に、追加で買うことができるもので、現在販売されている主流はこのタイプです。信託期間は無期限ないし長期設定されているものが多く、より長期投資向きと言えるでしょう。
FX
FX 取引
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決済用普通預金
無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破綻した場合も、当座預金同様に全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。
2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始された。
取引の開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設、または既存の普通預金からの切替契約の際に200円が徴収される場合がある(三菱東京UFJ銀行はじめ多くの銀行等)。
預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められている。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もある。
企業(きぎょう、business, enterprize, firm, company)とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体(経済単位)である。家計、政府と並ぶ経済主体の一つ。国や地方公共団体が保有する企業を公企業、そうでない企業を私企業という。通常は企業といえば私企業を指す。日常用語としての「企業」は多くの場合、会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。
広義の企業は、営利目的に限らず、一定の計画に従い継続的意図を持って経済活動を行う独立の経済主体(経済単位)を指す。
ミクロ経済学では、企業を利潤(収入と費用の差。純利益とも)を最大化する経済主体として扱う。生産要素を購入(需要)し、生産物を販売(供給)する。
マクロ経済学では、民間投資(特に設備投資)の担い手として扱われる。投資財を購入・投資して生産力の増大(総供給)と乗数効果による総需要増大をもたらす。
企業の分類
活動形態による分類
第1セクター
公企業:国や地方公共団体が出資・経営する。
国営企業:国有林野事業など
独立行政法人:国立印刷局など。
地方公営企業:地方公共団体が経営する。上下水道・電気・交通・ガスや公立病院など。
公社:日本国有鉄道・日本郵政公社など。
公団:国や地方自治体が出資・経営する特殊法人形態の公共法人。道路公団・連絡橋公団などで、多くは廃止・民営化が進められている。
第2セクター
私企業:民間が出資・経営する。
個人企業
共同企業
民法上の組合:任意組合とも。無限責任を負う出資者(組合員)からなる。一定の場合には有限責任を認める議論も(権利能力無き社団を参照。)。
匿名組合:無限責任を負う事業者と有限責任を負う出資者(匿名組合員)からなる。
投資事業有限責任組合:無限責任組合員と有限責任組合員からなる。
有限責任事業組合:有限責任を負う出資者(組合員)からなる。
会社
合名会社:1名以上の出資者(社員)で構成し、無限責任を負う。
合資会社:2名以上の出資者(社員)で構成し、無限責任社員と有限責任社員からなる。
合同会社:1名以上の出資者(社員)で構成し、有限責任を負う。
株式会社:1名以上の出資者(株主)で構成し、有限責任を負う。(詳細は会社法の項目参照)
有限会社:50名以下の出資者(社員)からなり、有限責任を負う。(法改正により廃止され、株式会社の一種である特例有限会社に移行。新規設立は不可。)
株式合資会社:無限責任を負う社員と有限責任を負う株主からなる。
第3セクター
公私合同企業(公私混合企業):国や地方公共団体と民間が合同で出資・運営する。第三セクターの項目も参照のこと。
特殊法人形態:日本私立学校振興・共済事業団など
認可法人形態:日本銀行、日本赤十字社など
株式会社形態:日本たばこ産業(JT)、日本電信電話(NTT)、国際電信電話株式会社(KDD、現KDDI)など
第4セクター
非営利企業:民間によって設立され、利益を分配しないもの。
一般社団法人(現・中間法人)・一般財団法人
公益社団法人・公益財団法人
分野別公益法人
学校法人
医療法人
社会福祉法人
職業訓練法人
特定非営利活動法人
組合企業
協同組合:中小企業等協同組合法などに基づいて中小企業や消費者の相互扶助を目的とする組織。出資者(組合員)は有限責任を負う。
農業協同組合
漁業協同組合
生活協同組合
民法上の組合
規模による分類
会社の場合にあって、資本金によって分類した例。
大企業 : 資本金 10億円以上
会社法第2条6号の「大会社」の定義 : 資本金5億円以上または負債額200億円以上
中堅企業 : 資本金 1億円以上10億円未満
中小企業 : 資本金 1000万円以上1億円未満
中小企業基本法第二条の「中小企業者の範囲」の定義 : 資本金3億円以下ならびに常時使用従業員数300人以下、など
零細企業 : 資本金 1000万円未満
中小企業基本法第二条五項の「小規模企業者」の定義 : おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下
上記は一つの例であり、分類方法はいろいろあるので各項目を参照のこと。
部署と社員の構成
企業によりその部署と社員の構成は異なるが、部署について概ね一般的と言えるのが、代表取締役会長若しくは社長を中心とした取締役などの役員により構成された取締役会を頂点とし、総務部、人事部、営業部、開発部、その他の事業部などの部署を置くのが通常多くみられる例である。 社員の職位については、主に役員・重役の職とされる会長、社長、副社長、専務、常務、その他の取締役(部長と兼務の場合も多い)、支社長や部長、次長、課長または班長、係長などの管理職、主任及び課員などの社員により構成されるのが一般的といえる。 職種は、大きく総合職と一般職と分けられる例が多いが、近年は技術職など様々な職種をとる他、正社員の他に契約社員、派遣社員、アルバイト・パートタイマーなどの労働形態の相違も多く見受けられる。 さらに、就職活動前または就職活動中の学生を対象に採用するインターンも企業において労働しているケースがある。