投資信託は、必ずしもお金が増えるというものではなく、減る可能性もあるという"リスク"を伴うものです。ですから、いちばん大事なことは、リスクが高いものに対して「投資は余裕資金で行う」ということです。
たとえば、安定性を第一に考えたい生活資金や準備資金のようなものを、高いリスクをとって高い収益を狙う投資につぎこむのは危険といえるでしょう。すぐに使う予定のあるお金はリスクが低めのもの、長期で運用できるものは少しリスクが高めのものへ投資するというのが一般的なスタイルです。投資に使うお金がどのくらいリスクをとれるのか、安定性と収益性のバランスを考えて選んでみてはいかがでしょうか。
ファンドの性格や特色、投資対象、運用方針
何に投資しているのか、国内か海外か、運用スタイル( アクティブ/パッシブなど)は何なのか、などを確認します。
リスクの度合いによる分類
高いリスクで高い収益を目指すのか、またはその逆なのか、などをチェックします。
最低申し込み単位、申し込み・解約の時期
いくらから購入できるのか、また、申し込み・解約はいつでもできるのか、などを確認します。
手数料、税金など投資家が負担する費用
販売手数料、信託報酬、税金などを理解しておきます。また、信託財産留保額の有無も確認しましょう。
信託期間
運用期間(償還)が決められているのか、無期限なのか、などを確認します。
為替の動向
海外に投資するときは、円高・円安が基準価額に影響を与えるのでチェックしておきます。また、為替ヘッジを行っているかどうかの確認もするとよいでしょう。
収益分配金や償還金の支払方法
投資家に直接支払われるものなのか、自動的に再投資にまわされるものなのか、などを把握しておきます。
過去の運用実績
騰落率や対ベンチマーク の運用実績、ほかの類似ファンドとの比較などを参考にするとよいでしょう。
評価会社の格付け
モーニングスター社やスタンダード&プアーズ社など評価会社の格付けで、ファンドの評価を見てみましょう。
投資信託には、元本、利息の保証はありません。また、投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は 投資者保護基金 等の支払対象ではありません。
購入や解約をするときに、販売手数料、信託報酬、信託財産留保額などの費用が発生する場合があります。
購入した投資信託の資産価値が減少するなどのリスクに対する責任は、購入者(受益者)が負うことになります。商品の内容をきちんと理解したうえで購入するようにしましょう。
世界分散投資は、世界のさまざまな国の、さまざまな資産に分散して投資する方法です。
リスク分散で「安定性」の追求
1種類の銘柄だけでなく複数の銘柄に分散して投資し、さらに投資対象の国を広げ、世界の株式にも分散投資することによってリスクを減らすことを目指します。
好収益を目指す「収益性」の追求
長期間の投資をすることで、短期的な市場変動のリスクを抑え、市場に投資したり売却したりするタイミングを測りやすくし、好収益を得る機会を増やすことを目指します。
「安定性」と「収益性」のバランスの追求
株式よりも比較的安定性の高いとされる債券・短期金融商品にも分散して投資し、債券・短期金融商品の「安定性」と株式の「収益性」の2つのバランスをうまく保つことを目指します。
「安定性」と「収益性」のバランスを追求できる長期的な資産運用には、世界分散投資をおすすめします。
販売手数料
整体師が投資信託を購入する時に販売会社が徴収するもの。同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により手数料額が異なる場合がある。またこれを徴収しない販売会社もあり、そのような投資信託は「ノーロードファンド」と呼ばれている。「販売」ではない分配金の自動再投資の場合は無手数料で購入できる場合がほとんどである。また、販売手数料が必要な投資信託であっても、後日手数料をキャッシュバックすることで実質的な手数料の割引や無料化を行っている販売会社もある。
信託報酬
投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するもの。年間の徴収率があらかじめ定めてあり、信託財産の純資産総額から毎日差し引く形で徴収される。販売手数料と違い、所有額や販売会社による差異は生じない。基本的に信託報酬は投資対象が株式よりは債券、日本よりも海外(特に新興国)に投資するものの方が高くなる傾向がある。基準価額は信託報酬を差し引いた後の価額で表示されるため、受益者が意識する事は少ない。
信託財産留保額
粗大ごみの売却・解約時に徴収される費用。信託財産留保額がかからないものも多く存在する。信託財産留保額は信託財産の中に残り投資信託を保有している受益者に還元されるため、販売会社や運用会社に支払う手数料ではない。これは、解約に伴い信託財産の一部を売却すると、その費用を信託財産から支払うことになるので、他の受益者に対する迷惑料として説明される。
解約手数料
ほとんどの投資信託では、解約時に手数料を徴収されることはないが、ごく一部(公社債投資信託など)の投資信託では手数料が発生する場合がある。
分配金
投資信託の分配金とは、投資信託の決算時に信託財産の一部から受益者に還元されるものである。信託財産の還元なので、定期預金の利子や株式の配当金とは性質が異なり、分配金が出るとその金額だけ基準価額が下がる。 基準価額が個別元本を上回る部分の分配金は普通分配金となり課税扱い、基準価額が個別元本を下回る場合は特別分配金(元本の一部払戻しに相当する部分)として非課税扱いになる。 なお、自動再投資を選択しても普通分配金は課税され、課税後の金額が再投資される。
受益権の再分割
不用品回収の運用により大幅な収益が上がり基準価額が上昇すると、口数単位で購入する場合に購入単価が上昇し購入しづらくなるため、基準価額を下げるために受益権の再分割をすることがある。 たとえば、基準価額が2万円で1:2の受益権の再分割を行った場合、基準価額が1万円になり保有口数は2倍になる。 1999年-2000年のITバブルの頃に受益権の再分割が流行したが、最近では見かけなくなった。
日本における投資信託の歩み
この節には『独自研究』に基づいた記述が含まれているおそれがあります。解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示してください。
日本においては、証券投資信託法が1951年に施行された。株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきた。昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられた。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がった。当時、ある証券会社の支店に掲げられたセールストークが有名な「銀行よサヨウナラ証券よコンニチハ」であった[要出典]。