■投資におけるリスクとリターンの関係

投資における「リスク」=期待通りのリターンを得られるかどうかの不確実性(価格変動リスク) ファンドにより、リスクの大きさや種類が異なる。 リスクが大きいほど,高いリターンを追求できる。 オンラインゲームについては与信の都合で所属団体の確認を必要としており、ここが他の金融機関と違う点であるが、会員としての有利な点が多い。 財形貯蓄に関しては一般の金融機関と同様勤労者財産形成促進法に基づき取扱っており、勤務している会社との事務取扱いが整えば、その企業に勤務する従業員等誰でも口座をもつことができる。 日本各地の労働金庫は、全国労働金庫協会を構成する。 ネットキャッシングは、労働金庫の「中央金庫」であり、従来、会員として同会を構成する都道府県単位の組織となっていたが、システム投資の固定費用負担や、都道府県ごとの労働人口や組織基盤の疎密に対応するため、地方ごとの広域合併を行った金庫が多くなっている。また将来的に、労働金庫連合会にすべての労働金庫を統合して、「日本労働金庫」(仮称)として、日本全国において営業する形態に発展させる構想がある。 マスコットキャラクターは1996年に制定された「ロッキー」(「ろうきん」と「Lucky」を掛け合わせた名前の青い鳥)を日本各地の労働金庫共通で使用。イメージモデルは2003年より高垣麗子を起用している。 勘定系システム 富士通のホストマシンを使用し労働金庫が自前開発した13の労働金庫統一システムであり、「ユニティシステム」と呼ばれる。なお、ユニティシステムの開発・運用・保守は、労働金庫連合会(労働金庫総合事務センター)で行っている。 仕事・ATMでの取引 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。 全国の労働金庫の窓口・ATMでは、他の労金の通帳でも入出金、通帳記入・通帳繰越の取引が可能である。また、労働金庫の設置するATM(労金以外が幹事行となる共同店舗は除く)でも稼動する全時間帯とも無手数料で入出金が利用可能である。 これまで、全国統一システムに移行していなかった新潟県労働金庫と静岡県労働金庫の口座については、他労金の窓口・ATMにおける通帳利用、キャッシュカードによる他労金ATMでの振込、土曜休日のATM入金などができなかったが、2007年1月4日の新システム移行後にはこれらの制限が解消されたため(それぞれ両金庫の移行前の通帳は切替となる。また新潟県労金はあわせて口座番号変更も行われた)、移行後は他地域同様、全国統一のサービスを受けられるようになった。 履歴書のセブン銀行と提携しており、全日7:00〜19:00の間の出金と全日7:00〜23:00の間の入金は無手数料で利用できる。ただし、東北労働金庫利用者は、全日19:00~23:00の間の出金時の手数料キャッシュバック(利用日の翌月15日付)が無条件で受けられるため、実質無料となる。 また、他の労働金庫でも独自に、他行ATM利用時の手数料をキャッシュバックする制度などを実施している。 消費貸借(しょうひたいしゃく,英 loan 、独 Darlehen 、仏 emprunt)とは、民法学の用語であり、金銭の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還するという契約をいう。日本では、当事者の一方(借主)が種類、品等及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約と定義されている(民法587条)。 日本の民法では、消費貸借は要物契約、無償契約、片務契約の代表例である。以下、特に断らない限り日本の民法における消費貸借を説明する。 金銭を目的物とする金銭消費貸借が代表的である。株式を空売りするための貸株は、株式を目的物とする消費貸借である(株式は民法上の物(民法85条)には当たらないが、証券業が問屋営業の代表例とされているように、株式・株券を物のように見ることも一般的である。)。レンタカー契約のうち、自動車の燃料に関する部分は、燃料を目的物とする消費貸借といえる(使った分の燃料を補充して返却するので。自動車自体に関する部分は賃貸借。)。 性質 要物契約 消費貸借は、当事者の合意だけでは成立せず、貸主から借主に対し金銭等が実際に交付されなければ成立しない要物契約である。これは、ローマ法以来の伝統で、民法の消費貸借は無償を原則とすることから、貸借の合意後、貸主の都合で貸せなくなった場合に貸主が責任を追及されるのは酷と考えられるからである。 したがって、消費貸借契約が成立した以上、貸主が借主に対して金銭等を交付するという債務は発生しない。 もっとも、合意のみによって成立する諾成的消費貸借(だくせいてきしょうひたいしゃく)が認められるとする見解もある。諾成的消費貸借の成立が認められる場合は、貸主は、目的物を交付する(貸す)債務を負うことになる。 なお、消費貸借は、金銭等の交付と返還の約束があれば成立するから、契約書や公正証書が作成されなくても有効に成立する。 無償契約 民法上、消費貸借は特に利息の合意をしない限り、無利息が原則であるから、無償契約となる。 しかし、実際には、利息の合意(利息契約)がされることがほとんどである。この場合は、有償契約となる。金銭消費貸借に伴う利息の利率については、利息制限法で上限が定められている。 また、商人間の消費貸借では、貸主は、商事法定利率(年6分)の利息を請求できる(商法513条)。 片務契約 消費貸借が成立すると、借主は、貸主に対し、定められた期限に貸金を返還する債務を負う。期限の定めがないときは、貸主が借主に相当の期間を定めて催告したときに返還する債務を負う(591条)。一方、上記のとおり、貸主は借主に対して債務を負わないから、消費貸借は片務契約である。ただし、利息付き消費貸借の貸主や、無利息の消費貸借の貸主であって目的物の瑕疵を知りながら借主に告げなかった者は、瑕疵担保責任を負う(民法590条)。 なお、前記の諾成的消費貸借が認められる場合は、双務契約となる。 効力 貸主担保責任(590条) 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求もできる。 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、利息付きの消費貸借と同じである。 返還の時期(591条) 返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 類似の契約との比較 使用貸借・賃貸借 消費貸借は借りた物それ自体は借主が消費することが予定され、返還するのはこれと同種の物とされているのに対し、使用貸借や賃貸借は借りた物それ自体を返還することが予定されている点が異なる。