地価の下落、不動産融資の厳しさ等数え上げたら切が無いくらい不動産市況は冷え込んでいます。
でも、固定資産税・相続税等の固定経費は相変わらず高いままです。
しょうがないと諦めていませんか?
持っているだけでは「負の財産」と言われる不動産。
こんな時代だからこそ長期展望に立った土地資産の有効活用が必要です。
為替は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者1人に付き、預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本350万円までの利子に対する所得税(通常15%)と住民税(通常5%)を非課税にできる制度。通称はマル優。
同様に、マル優とは別枠で、郵便貯金の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる郵便貯金の利子に対する非課税制度(通称「郵貯マル優」)と、国債と地方債の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる少額公債非課税制度(通称「特別マル優」「マル特」)もある。
外貨預金、郵貯マル優、特別マル優とも、2002年までは上記のほか満65歳以上の人も制度対象者であったが、2003年より対象から除外された。2002年までにマル優や郵貯マル優、特別マル優扱いとした預金や郵便貯金、国債、地方債の利子は2005年12月まで非課税扱いが継続されていたが廃止され、2006年1月1日以降は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者などに各種マル優が残る。
尚、日本郵政公社の民営化に伴い、郵便貯金の利子に対する非課税制度(郵貯マル優)は2007年9月30日をもって廃止され、他の民間金融機関と共通の非課税枠(マル優)に改められた(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金、定期貯金、積立郵便貯金などの定期性郵便貯金は満期まで非課税)。
IPOまでは、全ての個人が対象であり、親の預金など限度額を超える部分について未成年の子名義で預貯金をすることなどにより、多くの世帯において実質的に預金に対する利息は非課税であった(例えば4人家族の場合、マル優、郵貯マル優、特別マル優の合計900万円(当時の限度額の合計)に4人分を乗じた3600万円まで非課税とすることができた)。このことが、高度経済成長期における国民の貯蓄率向上に一定の役割を果たした。
所得税は広義の所得税と狭義の所得税に分類できる。
広義には、したがって、狭義の所得税のほか、国税(中央税)における法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税における住民税、事業税などもこれに含まれる。
狭義には、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)をいう。この税金に係る実体法として、日本では所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)がある。
ここでは、主に上記2.の狭義の所得税について記述する。
株は、累進税率や各種人的控除をミックスすることにより、租税の垂直的公平を保つのに有効な租税であるとされる。
現代の日本やアメリカでは、国税の税目の内最も高いウエートを占める基幹税である。所得税の徴収方式としては、確定申告で馴染み深い申告納税方式と源泉徴収方式がある。税収に占める割合は後者の方が高い。
課税対象所得の捉え方
所得税の課税対象となる所得の捉え方には、次に掲げる通りいくつかの考え方がある。今日では、次の3つの内包括的所得概念が有力であるが、一方でヨーロッパ諸国では制限的所得概念の考え方も根強く、例えばドイツやフランスでは株式譲渡益が非課税とされる。また、北欧諸国では、主に包括的所得概念の非効率性に着目して、投資所得と勤労所得とを区分して前者には比例税率課税を行い、後者には累進税率を適用する二元的所得税が採用されている。
消費型所得概念(ジョン・スチュアート・ミル - アーヴィング・フィッシャー)
課税所得は、所得の内、消費により効用の得られた部分とする考え方。この考え方に基づけば、所得は人の一定期間の消費の総額によって測定される。理論的には一定の有用性が認められているものの、実際にこの概念に基づく課税制度を採用している国はない。
制限的所得概念
課税所得は、反復継続する活動から得られるものに限定し、偶発的・一時的なものは課税しないとする考え方。いわゆる取得型所得概念の一つである。
包括的所得概念
課税所得は、担税力を増加させる全ての純資産の増加とする考え方。いわゆる取得型所得概念の一つである。この考え方は、制限的所得概念に比べて所得の概念を広く捉えることとなるので、所得税の再分配機能や景気調整機能を充分に発揮できるという利点がある。日本はこの立場を採用している。
所得税の歴史
ここでは所得税の歴史について記述する。
世界の所得税
2005年の経済協力開発機構の統計に基づく国別の所得税の比較.[1]1799年 イギリスで、ナポレオン戦争の戦費調達のため所得に対し10%の比例税率。以後廃止導入を繰り返し、1842年に定着。
1840年 スイス導入
1851年 プロイセン(ドイツ)導入。ドイツ帝国成立後の1891年に大幅な改正が行われて現代の世界の所得税のモデルとなった。
1861年 アメリカ導入 南北戦争の戦費調達、憲法違反とされ翌年に廃止(第一次世界大戦時に本格導入)
1864年 イタリア導入
日本の所得税は、課税標準として、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の3つを設けている。これは、総合所得税課税を基本としつつ、退職所得及び山林所得については分離所得税課税を実現するものである。
非課税所得
所得税法によるもの
当座預金の利子
恩給・年金
生活用動産
文化功労者年金・学術奨励金・ノーベル賞の賞金
保険金・損害賠償金
公職選挙法の適用を受けた選挙費用
租税特別措置法によるもの
勤労者財産形成住宅貯蓄契約・勤労者財産形成年金貯蓄契約の利子、収益の分配金
納税準備預金の利子
国、地方公共団体に対する、譲渡所得
オリンピックのメダリストが日本オリンピック委員会から受け取る報奨金
その他の法律によるもの
健康保険、国民健康保険、共済組合等の保険給付
生活保護の支給金、児童手当
当籤金付証票(宝くじ)やスポーツ振興くじ(サッカーくじ)の当選金品
これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。
高所得者層優遇論
昨今、日本では定率減税廃止など中所得者への増税が進んでいる。所得税の最高税率は1986年までは70%であったが、一旦37%まで下がり、2007年度では40%(課税標準1800万円以上)になっている。
所得税の利点
累進課税を導入すれば、富裕層から多額の税を徴収することができ、所得の再配分が行われる。
申告することによって税金への関心を高め、ひいては政治への関心を高める。