■遊休土地の裏側にはこんな爆弾が隠されている

更地は相続財産の評価において、軽減措置がまったく使えない。 相続財産である土地の評価においては、その利用状況に応じてさまざまな軽減措置がありますが、 更地の場合にはこのような軽減措置が一切ありません。 当然ながらその分、相続税は多く払わなければならなくなってしまうのです。 事業用・住宅用宅地は最大200平方メートルまでは最大80%も評価額が減額されます。 不動産貸付用は200平方メートルまでは最大50%評価額が減額されます。 アパート・マンションの場合、貸家建付地となり、更地評価の最大35%の評価減が可能となり、 さらに不動産貸付用の50%減額を適用する事で、58%〜67%も減額されます。 更地は評価額の減額は0%です。 予備校ならびにコンビニに設置されているATMには監視カメラが設えられており、カードの不正使用に際しては容貌を記録に取られるリスクがある。しかし、小売店のレジ等には監視カメラが無い事が珍しくなく、記録を取られるリスクなく不正使用が可能となる。ただし、顔貌の特徴点をいかに高精度に記録できる防犯カメラが設置されていようとも、顔面の一部または全体や身体的特徴を違和感なく隠蔽する手段は複数考えられるため、一定の効果は期待できるが、いわゆるプロによる犯行を阻止、あるいは検挙の手がかりとするには充分とはいえないとする見方もできる。 同時に、小売店のPOS端末等のセキュリティに関しては問題が指摘されている。 不正使用への対応 盗難カードや偽造カードを用いた不正引出しを防止するための対策がとられている。一方で、実際に発生した不正使用と、それに伴う被害の補償については、漸く対応がとられる様になってきた。 塗装工事対応のATMは、コンビニエンスストア設置のものも含めて既に多数が配置されており、ICカードへの切り替えや生体認証方式の導入には時間と費用がかかることから、下記の様な対策がとられている。 当座の対策 暗証番号の漏洩を防いだり、ATMの利用方法を制限する ATMで暗証番号を変更することを可能とする ATMで暗証番号を入力する際、数字の配列を並び替える(この方法は数字をタッチパネルに入力する機種に限られる) 金融機関が暗証番号をチェックし、個人情報から推測可能なものの場合には変更を推奨する ワンタイムパスワード方式を用いて1回毎に異なる暗証番号を使用する 金融機関ごとに下記の何れかの方法で預金払い戻し・振込み可能金額を引き下げる 一律に限度額を決定する 口座開設者が自分で限度額を設定する 口座開設者が自分でATMの使用可能時間を限定する設定を行う 金融機関によっては、不正支払をより抑止するために、キャッシュカードを発行せず、口座開設店において対面での手続きのみを行う預金口座を取扱開始したところもある。 偽造カードへの対策 磁気カードでは前述の様に同じ情報を持つカードを複製する事が容易であるが、ICカードは原理的に同じ情報を持つカードを複製することは不可能とされており、切り替えが行われている。 第三者による不正使用への対策 暗証番号による認証方式は、暗証番号の情報そのものが個人から独立しているものであり、口座開設者本人の不注意や、ソーシャルエンジニアリングによって漏洩し、第三者に渡る可能性がある。生体認証では本人の肉体の特徴に由来する情報を認証に用いる事で、第三者によるなり済ましを防止する効果が期待される。 おせちへの対応 日本における盗難カードや偽造カードの被害については、預金者保護法施行(2006年2月10日施行)の前後で対応が大きく変わる。 預金者保護法施行前 金融機関は、挿入された磁気カードに記録された情報と入力された暗証番号を正規のものと認めて行った払い戻しについて、結果に責任を負わないとするカード利用規定(全銀協によるカード利用規定試案第10条第2項PDF)をたてに、本来の口座開設者の重ねての預金払い出しを拒む。 当該規定については、民法第478条に根拠が求められる。同条文では、債務の返済にあたり、善意無過失で弁済した相手が真の債権者ではなかった場合でも、その返済は有効であり、改めて真の債権者に弁済する必要は無いと規定している。これを預金の払戻しに類推適用し、機械処理で正しい磁気情報を持つカードを所持し且つ正しい暗証番号を提示する人物を真の口座開設者と認めるのは何ら問題が無く、善意無過失であると主張する。尚、同規定については、根拠を民法第480条に求める見解や、いずれの条文にも根拠を求めない独立したものとする見解もある。 裁判では、カードや暗証番号の管理に落ち度が無いこと、且つ、不正操作が行われるに至った一連の経緯を詳らかにして被害を偽装したものではないこと、そして、現行のオンラインシステムが偽造カードの存在を許す事実をもって、無権限者による不正払い出しを排除するシステムを構築する努力を怠ったとして民法第478条にいう善意無過失とは言えない事を口座開設者側が証明する必要があり、補償を勝ち取るのは困難である。尚、現時点(2006年2月)では偽造カードによる不正引出しを許すオンラインシステムに対する民法第478条の適用の可否や、規定の有効性について判断する裁判所判決は無い。 しかし偽造カードによる不正引き出しが増加し社会問題化していることから、預金者保護法が制定・施行された。 預金者保護法施行後 預金者保護法は、不正払い戻しに対する民法第478条の適用を除外し、預金を補償する規定である。同法の下では、盗難カードや偽造カードなどで預金が不正に払い出された場合であっても、金融機関が善意かつ無過失であって、かつ預金者本人に重大な過失があることを金融機関が証明した場合を除き、預金は全額補償される。なお、預金者本人の重過失とは、暗証番号を故意に他人に教えたり、カード表面に暗証番号を記入したりした場合を指す。 但し、同法が適用されるのは個人の口座に限り、また、盗難カードや偽造カードによる被害に限定される。法人の口座や、盗難通帳による被害は対象外である。 また、盗難カードや偽造カードをデビットカードとして使用した場合も、同法の範囲外である。 海外での対応 アメリカの銀行では「50ドル保護法」という銀行が実施する預金者保護があり、預金が不正に引き出されても、2日以内に銀行に連絡すれば、免責金額の50ドルを超えた分は全額補償される。イギリスでも同様に預金者を保護する「50ポンド保護法」が存在している。 また、ATM操作中に肩越しに覗き見たり肘や腕の動きから入力している番号を推測し(ショルダーハッキング)、そのうえでバッグを引ったくったりカードをスリ取るなどして、不正操作を行う例もある。 盗み見る者、引ったくる者、現金を引き出す者が分業しているために首謀者を特定しにくく、警察の捜査が難航して検挙率は低い。 カードの盗難について、金融機関側は暗証番号の漏洩が無ければ依然、安全であるとして、生年月日等、他の情報から容易に推測される番号を避けること、また、適宜暗証番号を変更するなどの対策を呼びかけた。また、2004年秋より、ATMで1日に取引できる限度額を順次下げて、被害が大きくなるのを防ぐとした。